浮気相手の職場に知らせる①
W不倫の妻の浮気相手がサボリーマンのケースですが。
平日昼間の密会で、相手がいつも会社の商用車で来ていたことから、その会社に話をしたいといったケースがあります。
つまり、相手の家庭も仕事も壊してやりたいとの理由からです。
注意すべきは
事実であるかは問わず、他人(会社)に知られたくないことを不特定多数に知らせた場合、民事上、不法行為とされ、慰謝料請求をされる場合があります。
また、刑事上も「名誉毀損罪」(刑法230条)として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金受ける可能性があります。
「50万円以下の罰金ならかまわん」と云う依頼人の気持ちも理解できますが、上記の記述のとおり覚悟が必要です。