浮気の慰謝料請求の請求方法の一つ

一般には弁護士から相手に送る内容証明がポピュラーな方法です。
その内容証明ですが「内容証明郵便」、「通知書」とも呼ばれます。
他の地方の弁護士がどのように呼ぶのかは分かりませんが、当方と業務で提携している兵庫県・大阪の弁護士は皆、通知書と呼びます。

通知書の送付に必須なのは相手の「氏名(フルネーム)」「住所」が判明していることです。
探偵の見解ですが、一昔までと違い個人情報保護が厳しくなった現在は、意外に氏名=フルネームを判明させることに手こずることがあります。
※Face Bookで容易に判明する場合もありますが。

フルネームは漢字が判っていなくても送れますが、弁護士を雇っているならば住民票を取得してもらい、間違いのないよう(※例えば本人でなく、兄弟宛てに送ってしまう)確認した方が良いと思います。

送付先は基本、相手の現住所ですが、他の例としては「相手の実家」、「相手の勤務先」に送った場合もあります。
相手の勤務先に送付し、社内に噂が広まった場合などは、名誉棄損等で訴えられることがあるかも知れませんので、一応ご注意を!

内容証明・通知書

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA