Q&A
法律上、当事者でない義父・義母に支払い義務はありません。
但し、実際の支払いは別として、請求は自由です。
尚、示談・任意で義父・義母が当事者の連帯保証人になってもらえる場合は堂々と請求可能です。
慰謝料の請求には時効があり、離婚時から3年が原則とされています。
なので、このケースでは離婚から4年経っているので時効は成立しています。
よって、法律上は請求不可ですが、相手が「支払います」と任意に義務を認めた場合には時効はその時点から3年となるので、請求は可能となります。
不倫相手が「独身と聞いていた」「夫婦関係は破綻していた」と過失なく信じきっていた場合、彼女に「故意・過失」がないとされ慰謝料請求はできなくなります。
しかし、夫との共謀で悪意の嘘をついている可能性も十分にあり、裁判を視野に入れての請求をしてみてはいかがでしょうか?
相手男性に今後「妻とは一切連絡しない、会わない」との合意の示談書を作成することをお薦め致します。
尚、その条項に約束を破った場合のペナルティ(※違約金として〇〇〇万円払う)を盛り込むことで、心理的な強制が可能と思われます。
相手についての個人情報がどこまであるのかが調査的には肝要なのですが(※乏しすぎると不可の場合あり)、我々探偵業者や弁護士に依頼して住所を突き止める方法があります。
尚、住所だけで氏名(※本名)がフルネームで判明していないと慰謝料請求のための内容証明郵便(通知書)を送ることができません。
弁護士=代理人により一切の接触をもたずに制裁(※慰謝料請求・謝罪等)は可能です。
また、弁護士を代理人として雇うことで、相手に心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。
当事務所は離婚問題に強い弁護士を神戸、大阪、姫路の4つの事務所をご紹介できます。
必要な場合は遠慮なくお申し付けください。
別れた夫には権利がありますが、義父・義母には面会させる義務はありません。
親同然に孫の面倒を見ていた等の事情がない限り、原則的に面会交流権は認められません。
お気軽にご相談ください。0120-838-00924時間・年中無休