浮気相手の職場に知らせる②

自宅に届いた内容証明郵便の中身が相手自身の都合に悪い内容と予想される場合、受け取り拒否をされる場合があります。
相手方が受け取りを拒否する姿勢を示した以上、配達員が受け取りを強制することはできません。
相手方が受け取りを拒否した場合、配達員は内容証明を持ち帰り、差出人の元に返送します。

このような場合、相手の職場が判っていれば職場に内容証明を送る場合があります。
他、相手の自宅が判らなく職場は判るといったケースも同様です。

立腹した依頼者自身が直接職場に乗り込んで行って、騒ぎ立てて居座るとなれば「業務妨害罪」や「不退去罪」「名誉棄損」に問われる場合があります。

勤務先であれば、受け付けの方が受領したうえで、本人に手渡してくれることがあります。
また、勤務先では周囲の目が気になるため、何も言わずに本人が素直に受け取りやすいという利点があります。

よって、相手の職場に内容証明を送ることは問題ありませんが、上記のとおり、直接乗り込んで問題内容を周囲に分かるように騒ぎ立てると罪に問われかねないのでご注意を!

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